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改正住宅セーフティネット法、10月施行!家を借りづらい方の助けとなるか

2017/09/24

気になる法律

法律改正でどのように変わる?


2017年10月25日から『改正住宅セーフティネット法』が施行されます。『住宅行政と福祉行政のコラボ』とも形容されるこの法改正は、これまで住宅を確保しにくかった人への救済措置と言えます。
実際に、これがどのような法律で、どんな人が恩恵を受けられるのかご紹介します。

改正住宅セーフティネット法の概要


高齢者や子育て世帯・低額所得者・障がい者・被災者等は、『住宅確保要配慮者』とされ、賃貸住宅の契約を交わす際、孤独死、家賃滞納、子供の騒音などが懸念されることを理由に入居が拒否される傾向がありました。

しかし、ここ数年は民家の空き家が増加傾向にありそれを改善するため、今回の法改正が決定しました。この法改正により、住宅確保要配慮者は住む家を見つけやすくなります。また、入居をサポートする活動も行われることも決まっています。

住宅確保要配慮者は住む家を見つけやすくなり、社会的には空き家が減少するため、いいことが多い法律です。

改正住宅セーフティネット法施行の背景

なぜこの度改正住宅セーフティネット法が施行されることになったのでしょうか。施行に至るまでの経緯から、現在の日本が抱える深刻な住宅事情がわかります。

高齢化・低所得傾向で増える住宅確保要配慮者

住宅確保要配慮者の数は、年々増え続けています。
高齢化が進む日本で、高齢単身者は今後10年で100万人増加すると見込まれています。また、若年層の収入はピーク時の約9割まで落ち込み、収入が上がる見込みもありません。

しかし、高齢単身者や低額所所得者が珍しくなくなった現代で、要配慮者の住宅確保を見直すべきという声が高まっています。

空き家・空き室の増加も顕著

2017年現在、日本には820万戸もの空き家・空き室があります。
今後も空き家率の上昇は続き、2033年には2,150万戸を超えるのではないかと予想されています。

改正住宅セーフティネット法の施行により、これまで住宅確保が難しかった、住宅確保要配慮者も空き家・空き室に入れる可能性があります。これは大きな魅力ですよね。

法律の施行で何がどのように変わる?


改正住宅セーフティネット法のポイントは、『登録制度の創設』と『住宅確保要配慮者の入居円滑化に関する措置』のふたつです。
それぞれどのような措置が取られるのか気になりますね。

賃貸人と要配慮者の綱渡しを行政が行う

賃貸人(不動産屋・大家)は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない空き家や空き室の情報を都道府県に登録申請を行います。賃貸人は入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を自分で決められるため、登録しやすくなるでしょう。

入居を拒まないとしたにも関わらず、その属性であることを理由に入居を拒否することはできません。例えば『高齢者を拒まないと登録したのに、孤独死を懸念して入居拒否』、『子どもOKで登録したのに、子どもの騒音を心配して入居拒否』などの理由は、入居拒否の理由として認められないのです。

都道府県は登録された情報の開示を行い、入居希望者を募ります。
都道府県は、入居希望者が見つかった場合でも、ただ双方に紹介するだけではなく要配慮者の入居に関して賃貸人を指導監督するので、入居後のトラブルを未然に防げるでしょう。

経済的支援にも期待


登録住宅で要配慮者が快適に暮らせるように、経済的支援を活発に行う方針も決定しています。
例えば、登録住宅に対する改修費は、国や地方自治体が補助する予定です。

補助対象となる工事は耐震改修、バリアフリー工事、用途変更工事で、改修費の3分の1を国が補助してくれます。
『住宅確保要配慮者OKの物件なんて、ワケありなのでは?』という不安も払しょくしてくれそうですね。
登録住宅の改修費は、住宅金融支援機構(JHF)の融資対象に追加されるので、改修が行いやすくなるでしょう。

さらに、低額所得者が物件を借りやすくなるように、家賃低廉化に要する費用や、入居時の家賃債務保証料に対しての支援措置も行われる予定です。
それぞれの補助率は国が2分の1、地方が2分の1を負担してくれるので、経済的に苦しい人も入居しやすくなります。

住宅確保要配慮者が入居しやすくなるには


続いて、『住宅確保要配慮者の入居円滑化に関する措置』について説明しましょう。
住宅確保要配慮者の住生活の安定の確保や暮らしの質の向上を目指し、住宅セーフティ機能の強化が行われます。

例えば、都道府県に指定された居住支援協議会が要配慮者に対して、登録住宅の情報提供や入居相談などの援助を行うことがひとつの措置です。

また、円滑な入居を目指し、適正に家賃債務保証を行う業者に対して、情報提供が行われます。これにより、保証人のいない要配慮者も業者が利用しやすくなるでしょう。
生活保護受給者が賃貸人に支払うべき家賃を、保護実施機関が代理納付する措置も採択されています。

居住支援協議会の動きに注目!

『居住支援協議会』は、住宅確保要配慮者が民間の賃貸住宅に入居する際に、円滑な入居の支援活動を行う団体で、現在全都道府県と19の区市町に置かれています。

主に居住支援法人や社会福祉法人といった居住支援団体、地方公共団体、そして不動産関係団体で構成されています。主な活動は、要配慮者向けの民間住宅などの情報交換、紹介・斡旋、住宅設備サービスの相談などです。

また、住宅確保要配慮者だけではなく、賃貸物件を斡旋する民間賃貸住宅の賃貸者に対しての情報提供を行っているので、住宅の悩みなら何でも相談できるでしょう。

住宅確保要配慮者が家を見つけるためには

改正住宅セーフティネット法の施行が、住宅確保要配慮者にどれだけのメリットを与えるのかがわかりましたね。しかし、ただ見ているだけでは自分に合う物件は見つかりません。

要配慮者でも入居できる住宅を見つけるためには、居住支援協議会を利用してアドバイスを受けたり、都道府県が開示する住宅の情報をこまめにチェックしたりするといいでしょう。

特に、低額所得者や生活保護受給者には、特別措置が設けられているので、積極的に利用すると、かなり借りやすくなります。ただ入居しやすくなるだけではなく、リーズナブルな好物件が見つかる可能性も高まるでしょう。

改正住宅セーフティネット法で賃貸の常識が変わる

改正住宅セーフティネット法の施行によって、これまであった賃貸物件の賃借の常識が大きく変わりそうですね。住宅確保要配慮者が増加し、入居できずに困っている人がいるのに、賃貸物件は余っているというのは不自然な話です。

法律の施行で、要配慮者と賃借人の間にある矛盾が、少しずつ解消されていくといいですね。空き家・空き室問題に興味のある人は、法律が施行されたらどんな物件が公開されるのかチェックしてみてはいかがでしょうか。

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