すみかる住生活版

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いつ払う?どのくらい?知っておきたいマイホームの「固定資産税」

2016/12/27

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マイホーム購入は誰しもが憧れる、人生に一度あるかないかの大きな夢。
家族一丸となって購入した時の喜びは大きいものです。
いつかはマイホームを持つ可能性があるなら、不動産を購入した後に納める「固定資産税」については知っておきたいところです。

ただ、マイホームの所有が初めての場合、どのくらい支払うのか、いつ払うのかなど、疑問点がたくさん出てくるでしょう。

そもそも、固定資産税とは

固定資産税は土地や建物を所有する人に課せられる税金です。
所有している人が支払うものですから、アパートなど賃貸物件に住む人は支払う必要はありません。

支払う義務がある人はどんな人?

納税しなければならない人は、1月1日時点での、その不動産の所有者です。
そのため、1月15日に不動産を売却して他人の手に渡ったとしたとしても、1月1日に所有していればその年に支払う義務があることになります。

いつ支払う?

固定資産税の納付先は、市区町村です。
但し、東京都の23区は「都」が課税します。
基準となる1月1日時点の所有者に対して納付書が送付されます。
各地方自治体によって納付書が送られる時期が異なりますが、一般的には毎年4~6月の間が多いようです。

納付書が届くと、年額を第1期から4期の4回に分けて納付するようになっています。
この4回の納付期限についても各自治体で異なります。

納付期限の期日を過ぎ、一定の期間が過ぎると督促状が届き、超過した期日分の延滞金を追加納税しなければならなくなりますので、「忘れていた!」ということがないように気をつける必要があります。

固定資産税の計算方法は?

ひとくちに固定資産税といっても、不動産の状況によって納税額は大きく異なります。
同じ面積で似た雰囲気の住宅であっても、住んでいる地域によっても変わるものです。

固定資産税の計算式とは

固定資産税は以下の計算方法によって決まります。

固定資産税評価額(課税標準額)×税率(1.4%)

この固定資産税評価額については各自治体によって決定するもので、住んでいる地域によって額がばらばらです。
一般的には地価が高い都市部では納税額も高く、地価が安い郊外や地方では納税額が低い傾向にあります。
固定資産税評価額の詳細

固定資産税には軽減措置がある

税負担を軽減するため、一般的な住宅用地の場合、200㎡以下の部分は「小規模住宅用地」として課税標準額×1/6、200㎡以上の場合は「一般住宅用地」として課税標準額×1/3という軽減があります。

また、新築住宅の場合はさらに軽減措置が追加される仕組みになっています。
詳細は市区町村のホームページで確認していただきたいのですが、東京都の場合、新築一戸建てであれば、床面積が50~280㎡以下なら3年間は120㎡に対して1/2に軽減されます。

固定資産税はいつまで払うの?安くなるの?

固定資産税は、その不動産を所有している限りずっと支払わなければなりません。
ただし、同じ額を毎年支払う訳ではありません。
地価の変動により、3年ごとに評価が見直されます。
地価が急激に上がれば高くなる可能性もありますが、安くなればそれに応じて納税額が下がります。

また、基本的に住宅は中古になれば評価が下がるので、固定資産税の納付額は安くなる傾向にあります。

戸建てとマンション、固定資産税が高いのはどちら?

一戸建てとマンションで固定資産税の額が違うのか、気になるところですよね。
意外かもしれませんが、マンションの方が固定資産税の課税金額が高めになっています。

そもそも、一戸建てとマンションでは建物の構造が違います。
税法上では一般的な木造の一戸建ては法定耐用年数が22年であるのに対し、鉄筋コンクリートのマンションでは、47年とされています。
つまり、木造住宅では22年経過すれば建物の評価がなくなってしまうのですが、マンションは建物の評価が下がるのに長い期間がかかるので、固定資産税額も長く払い続けなければなりません。

さいごに

固定資産税は自治体ごとに詳細が異なります。
不明な点があれば、各自治体のHPや担当部署に問い合わせてみてください。

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